一般健康診断(その1)

  一般健康診断とは、労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断のことを指します。事業者が、労働者の一般的な健康状態を把握した上で、適切な就業上の措置や保健指導を実施することを目的をしています。一般健康診断の中には5種類の健康診断があります。

■健康診断の種類

①雇入時健康診断(労働安全衛生規則第43条)

②定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

③特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

④海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

⑤給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)

(1)雇入時の健康診断

 雇入時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れる時に、雇い入れた際の適正配置や入職後の健康管理の基礎資料を得ることを目的として実施します。あくまでも雇入時の健康診断は採用選考のための健康診断ではないことに注意しなければなりません。また、雇入時の健康診断では、原則として検査する項目を省略することはできません。

【雇入時の健康診断項目(労働安全衛生規則第43条)】

1.既往歴及び業務歴の調査

2.自覚症状及び他覚症状の有無の調査

3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hz)の検査

4.胸部エックス線検査

5.血圧の測定

6.貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)

7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

8.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

9.血糖検査

10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の検査)

11.心電図検査

(2)定期の健康診断

 定期の健康診断は、常時使用するすべての労働者を対象に、1年以内ごとに1回、定期に実施します。

【定期の健康診断項目】

1.既往歴及び業務歴の調査

2.自覚症状及び他覚症状の有無の調査

3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hz)の検査

4.胸部エックス線検査及び喀痰検査

5.血圧の測定

6.貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)

7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

8.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

9.血糖検査

10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の検査)

11.心電図検査

 ただし、医師が必要でないと認めるときは、次の項目について省略することができます。また、聴力の検査は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については、医師が適当と認める聴力の検査に代えることができます。

ア)身長の検査:20歳以上の者

イ)腹囲の測定

  ①40歳未満の者(35歳の者を除く)

  ②妊娠中の女性等

  ③BMIが20未満の者

  ④BMIが22未満で自己申告した者

ウ)胸部エックス線検査

 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く)で次のいづれにも該当しない者。

  ①病院等一定の施設で業務に従事する者

  ②常時粉じん作業に従事する労働者管理区分1のもの又は従事させたことのある労働者で現に粉じん作業以外の常時従事している管理区分2の労働者

エ)喀痰検査

  ①胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

  ②同検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

  ③ウ)胸部エックス線検査の項に掲げる者 

オ)貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査:40歳未満の者(35歳の者を除く)

 なお、健康診断項目の省略にあたっては、年齢等により機械的に決定するのではなく、ここの労働者について、医師が健康診断時点の健康状態、日常生活状況、作業態様、過去の過去の健康診断の結果、労働者本人の希望を十分考慮して総合的に判断すべきとされています。

 定期健康診断は、雇入時健康診断、海外派遣労働者の健康診断、又は特殊健康診断を受けた者については、実施の日から1年間に限り、当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができます。