最新公表過去問題(第一種)を解く③

問3

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。

(1)防振手袋

(2)化学防護服

(3)送気マスク

(4)放射線測定器

(5)特定エックス線装置

【解答・解説】

(1)該当しない

(2)該当しない

(3)該当しない

(4)該当しない

(5)該当する。安衛令第13条第3項22号

■厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等は、安衛法第42条により、

安衛法別表第2によるもの:

・防じんマスク(ろ過材又は面体を有しているもの)

・防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用)

・電動ファン付き呼吸用保護具

安衛令第13条第3項によるもの:

・再圧室

・エックス線装置(波高値による定格管電圧が10KV以上)

・工業用ガンマ線照射装置

・チェーンソー(排気量が40㎤以上の内燃機関を内蔵するもの)