問3
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
(1)防振手袋
(2)化学防護服
(3)送気マスク
(4)放射線測定器
(5)特定エックス線装置
【解答・解説】
(1)該当しない
(2)該当しない
(3)該当しない
(4)該当しない
(5)該当する。安衛令第13条第3項22号
■厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等は、安衛法第42条により、
安衛法別表第2によるもの:
・防じんマスク(ろ過材又は面体を有しているもの)
・防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用)
・電動ファン付き呼吸用保護具
安衛令第13条第3項によるもの:
・再圧室
・エックス線装置(波高値による定格管電圧が10KV以上)
・工業用ガンマ線照射装置
・チェーンソー(排気量が40㎤以上の内燃機関を内蔵するもの)