最新公表過去問題(第一種)を解く④

問4

次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。

(1)クロロメチルメチルエーテル

(2)ベータープロピオラクトン

(3)エチレンイミン

(4)パラーニトロクロルベンゼン

(5)ジアニシジン

【解答・解説】

(1)必要としない

(2)必要としない

(3)必要としない

(4)必要としない

(5)許可を受けなければならない。安衛令第17条、同令別表3第1号5(ジアニシジン及びその塩)に該当。

■有害物に関する規定

 有害物には、日本国内で製造したり、海外から持ち込むことが禁止されている物質と、日本国内で製造することが元々できませんが、厚生労働大臣の許可を受けることによって、日本国内で製造が認められている物質があります。

【製造等の禁止物質】

・ベータ‐ナフチルアミン及びその塩

・黄りんマッチ

・四‐アミノジフェニル及びその塩

・ビス(クロロメチル)エーテル

・ベンジジン及びその塩

・ベンゼンを含有するゴムのり(ベンゼンの容量が5%超)

・石綿

【製造の許可が必要な物質】

・ジクロルベンジジン及びその塩

・アルファ‐ナフチルアミン及びその塩

・塩素化ビフェニル(PCB)

・オルト‐トリジン及びその塩

・ジアニシジン及び及びその塩

・ベリリウム及びその化合物

・ベンゾトリクロリド

禁止物質か、許可物質かが判断できるようにしておきましょう。