「衛生管理者の役割」のところで、様々なことをお伝えいたしましたが、「自分ひとりでできるだろうか?」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。事業場における安全衛生を進めるために、体制づくりやスタッフの選任、スタッフみんなで話し合う場を設ける、といったように、決して衛生管理者ひとりではありません。
まず、安全衛生管理体制には、3つあります。
①総括安全衛生管理体制:全業種において求められる管理体制
②統括安全衛生管理体制:建設業、造船業において求められる請負事業者も含めた管理体制
③総合安全衛生管理体制:一部の製造業において求められる構内下請け事業者も含めた管理体制
この3つです。衛生管理者試験では、①の「総括安全衛生管理体制」が出題されますので、この部分を取り上げていきます。
総括安全衛生管理体制において、
・総括安全衛生管理者
・衛生管理者
・安全管理者
・安全衛生推進者
・衛生推進者
これらの人物が選任されることになります。
これらの人物は、事業場の規模、つまり労働者の人数によって、また業種によって選任されるかどうかが変わってきます。
まず、わかりやすいところからご紹介すると、「衛生管理者」と「産業医」は業種にかかわらず、50人以上の事業場において選任が必要となります。
業種によって選任が必要かどうかを判断する場合、次の業種ごとで決まります。
【第1号】
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
【第2号】
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
【第3号】
上記以外の全ての業種(例:金融業、警備業、飲食業、医療業 等)
「安全管理者」は、第1号、第2号の業種で労働者が50人以上の事業場の場合は、選任が必要ですが、第3号の業種では選任不要です。
「安全衛生推進者」は、第1号、第2号の業種で労働者が10~49人の事業場の場合は、選任が必要ですが、第3号の業種では選任不要です。
「衛生推進者」は、第3号の業種で労働者が10~49人の事業場で選任が必要な人物になります。
一番ややこしいのが、「総括安全衛生管理者」です。第1号の業種で労働者が100人以上の事業場、第2号の業種で労働者が300人以上の事業場、第3号の業種で1000人以上の事業場で選任が必要となっています。
このように、業種や事業場の規模によって、まず人物を選任し、「衛生委員会」という話し合う場所でみんなで職場の安全衛生について知恵を出し合っていくことになります。