問2
次の作業ののうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
(1)鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業
(2)屋内作業場におけるアーク溶接の作業
(3)レーザー光線による金属加工の金属加工の作業
(4)試験研究業務として塩素を取り扱う作業
(5)潜水器からの給気を受けて行う潜水の業務
【解答・解説】
(1)義務付けられている。(安衛令第6条第19条、同令別表第4第3号)
(2)義務なし。
(3)義務なし。
(4)義務なし。塩素は安衛令別表第3第2号7に定められた特定化学物質第二類物質に該当するが、同令第6条第18号により試験研究の業務は作業主任者選任が不要。
(5)義務なし。潜水業務は、潜水士免許が必要だが、作業主任者は必要ない。
■作業主任者とは、一定の業務を行う場合にその作業を、指示・指揮・命令する者として、労働安全衛生法において選任を求められている人物です。「作業主任者が必要な作業」「作業主任者が不要な作業」「技能講習が必要な作業主任者」が判断できるようにしておきましょう。