問4
次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
(1)クロロメチルメチルエーテル
(2)ベータープロピオラクトン
(3)エチレンイミン
(4)パラーニトロクロルベンゼン
(5)ジアニシジン
【解答・解説】
(1)必要としない
(2)必要としない
(3)必要としない
(4)必要としない
(5)許可を受けなければならない。安衛令第17条、同令別表3第1号5(ジアニシジン及びその塩)に該当。
■有害物に関する規定
有害物には、日本国内で製造したり、海外から持ち込むことが禁止されている物質と、日本国内で製造することが元々できませんが、厚生労働大臣の許可を受けることによって、日本国内で製造が認められている物質があります。
【製造等の禁止物質】
・ベータ‐ナフチルアミン及びその塩
・黄りんマッチ
・四‐アミノジフェニル及びその塩
・ビス(クロロメチル)エーテル
・ベンジジン及びその塩
・ベンゼンを含有するゴムのり(ベンゼンの容量が5%超)
・石綿
【製造の許可が必要な物質】
・ジクロルベンジジン及びその塩
・アルファ‐ナフチルアミン及びその塩
・塩素化ビフェニル(PCB)
・オルト‐トリジン及びその塩
・ジアニシジン及び及びその塩
・ベリリウム及びその化合物
・ベンゾトリクロリド
禁止物質か、許可物質かが判断できるようにしておきましょう。