問6
次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
(2)パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
(3)有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
(4)溶解ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
【解答・解説】
安衛法第65条の規定により、作業環境測定を行うべき作業場(安衛令第21条第1号~第10号)のうち、
第1号 粉じんを発散する屋内作業場
第6号 放射線業務を行う作業場 (電離則第53条第2号、第2号の2)
第7号 特定化学物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場
第8号 鉛業務を行う屋内作業場
第10号 有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場
以上は、指定作業場と言い、作業環境測定士または、作業環境測定機関に作業環境測定を実施させなければならないこととなっています。
選択肢の中で、指定作業場に該当するのは、(3)になるので、(3)が解答になります。