問9
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業にかかる業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)特定化学物資のうち、第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
【解答・解説】
(1)該当する。安衛則第36条第37号、石綿則第4条1項第1号に該当。
(2)該当する。安衛則第36条第23号に該当。
(3)該当しない。安衛則第36条各号のいずれにも該当しない。
(4)該当する。安衛則第36条第34号に該当。
(5)該当する。安衛則第36条第28号に該当。
現在、58業務、作業が特別教育が必要なものになっていますが、衛生管理者試験で出題されやすいのが、次の13業務になります。
①チェーンソーを用いて行う立木の伐採、かかり木の処理又は造材の業務
②空気圧凝縮機を運転する業務
③バルブ又はコックを操作する業務
④再圧室内における作業
⑤高圧室内における業務
⑥四アルキル鉛等業務
⑦酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
⑧エックス線照射装置を用いた透過写真撮影業務
⑨ガンマ線照射装置を用いた透過写真撮影業務
⑩東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染する業務
⑪廃棄物の焼却施設のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
⑫特定粉じんに係る業務
⑬石綿等が使用されている建築物等の解体作業・石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る業務
これらの業務について押さえておきましょう。