問10
労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のうちどれか。
(1)異常気圧下における業務
(2)多量の高熱物体を取り扱う業務
(3)20㎏の重量物を継続作業として取り扱う業務
(4)さく岩機、びょう打機等身体に著しい振動を与える機会器具を用いて行う業務
(5)著しく寒冷な場所における業務
【解答・解説】
(1)禁止されていない。 なお、妊娠中の女性、使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を就かせてはならないこととなっています。(労基法第64条の3第1項、女性則第2条)
(2)禁止されていない。 なお、妊娠中の女性、使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を就かせてはならないこととなっています。(労基法第64条の3第1項、女性則第2条)
(3)禁止。 (労基法第64条の3第2項、女性則第3条、第2条第1項第1号)
(4)禁止されていない。 なお、妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性を就かせてはならないこととなっています。 (労基法第64条の3第1項、女性則第2条)
(5)禁止されていない。 なお、妊娠中の女性、使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を就かせてはならないこととなっています。(労基法第64条の3第1項、女性則第2条)
■一般女性の就業禁止業務は、次の3つになります。
1.坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務等
2.重量物を取り扱う業務
3.有害ガスを発散する場所における業務