ここからの科目は、「関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)」になります。
問21
常時使用する労働者数が300人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種はどれか。
(1)通信業
(2)各種商品小売業
(3)旅館業
(4)ゴルフ場業
(5)医療業
【解答・解説】
総括安全衛生管理者の選任を要する事業場の業種・規模は、労働安全衛生法施行令第2条に規定されています。
第1号 | 第2号 | 第3号 | |
業種 | 林業 鉱業 建設業 運送業 清掃業 | 製造業(物の加工業を含む) 電気業、ガス業、熱供給業、水道業 通信業、各種商品卸売業、 家具・建具・じゅう器等卸売業、 各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器小売業 燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業 自動車整備業、機械修理業 | 左記以外の全ての業種 (例:金融業、警備業、飲食業、医療業 等) |
労働者数 | 100人 以上 | 300人以上 | 1000人以上 |
※第1号や第2号に属する場合であっても、事務所のみを有するような本社、本店等の場合には、第3号に該当する。
(1)義務付けられている。労働安全衛生法施行令第2条第2号。
(2)義務付けられている。労働安全衛生法施行令第2条第2号。
(3)義務付けられている。労働安全衛生法施行令第2条第2号。
(4)義務付けられている。労働安全衛生法施行令第2条第2号。
(5)義務付けられていない。労働安全衛生法施行令第2条第3号。