衛生管理者とは

衛生管理者とは、労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者、つまり実務を行う者のことです。衛生管理者には、衛生管理者試験に合格し、都道府県労働局長の免許を受けた者などを充てることとなっています。

衛生管理者の職務

① 衛生管理者の職務

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  5. その他労働災害を防止するため必要な業務。
  6. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  7. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  8. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

② 定期巡視

少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

衛生管理者の種類

第一種衛生管理者 全業種に対応する衛生管理者
第二種衛生管理者 下記の業種を除く全業種に対応する衛生管理者 ・農林畜水産業
・熱供給業
・鉱業
・運送業
・建設業
・自動車整備業
・製造業
・機械修理業
・電気業
・医療業
・ガス業
・清掃業
・水道業

本講座の特徴​

  • 平日は仕事で時間が取れない方に、土日に講座を開催致します。
  • 受験申込手続きから、ご不明な点があれば、アドバイス致します。
  • 合格するまで、再受講は無料です。
  • 受講後のご質問にお答え致します。

〒819-0015 福岡市西区愛宕1丁目14-40
講座専用電話:090-1343-4633 FAX: 092-688-4195
E-mail: aitoku4633@yahoo.co.jp