衛生管理者試験とは

衛生管理者試験の実施団体は、安全衛生技術試験協会が指定機関となっています。全国7箇所の安全衛生技術センターで毎月1~3回実施されています。なお、受験申請の手続きは弊社では行っておりません。予めご了承下さい。

試験科目・試験時間

第1種衛生管理者

試験科目

労働衛生
(有害業務に係るものを含む。)

関係法令
(有害業務に係るものを含む。)

労働生理
(有害業務に係るものを含む。)

試験時間

3時間

科目免除者は2時間15分

第2種衛生管理者

試験科目

労働衛生
(有害業務に係るものを含む。)

関係法令
(有害業務に係るものを含む。)

労働生理
(有害業務に係るものを含む。)

試験時間

3時間

科目免除者は2時間15分

出題形式と合格基準

  • 5肢択一、マークシート形式
  • 各科目40%以上かつ全体で60%以上の得点で合格

受験資格

1-1 学校教育法による大学【注1】又は高等専門学校【注2】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

1-2 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

1-3 省庁大学校【注3】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

1-4 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

1-5 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

2       学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注4】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生<の実務に従事した経験を有するもの

3    船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

4    高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

5-1    専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注5】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

5-2    応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後l年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

6   普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注5】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

7   旧専修訓練課程の普通職業訓練【注5】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

8   10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

9-1   外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

9-2   特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法<第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【注1】大学には、短期大学が含まれます。
【注2】高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。
【注3】「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業
能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部、国立看護大学校の看護学部看護学科(各旧法令による同等のものを含む。)が該当します。
【注4】中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。
【注5】改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
【注6】大学院の修了証明書等は、受験資格を示す書面として認められません。
【注7】卒業証明書又は修了証明書は、返却いたしません。
【注8】外国語で書かれた卒業証書の写、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。

本講座の特徴​

  • 平日は仕事で時間が取れない方に、土日に講座を開催致します。
  • 受験申込手続きから、ご不明な点があれば、アドバイス致します。
  • 合格するまで、再受講は無料です。
  • 受講後のご質問にお答え致します。

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